親子法制 (監護及び教育の権利義務) 第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 (子の人格の尊重等) 第八百二十一条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を…
災害特設ページ(被災者支援情報)-静岡県弁護士会 災害救助法適用地域 災害救助法が適用されない地域
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