中山知行 弁護士

静岡県弁護士会所属 富士市

AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について

法務省は8月1日、企業間で交わす契約書を人工知能(AI)で審査するサービスの指針を公表した。法的に争いのない取引契約などを「適法」とした。法律に抵触しない目安を示すのは初めて。法的に曖昧な部分を整理し、企業法務の現場でAIサービスを活用しやすくした。

AI審査は法律に関係する業務をIT(情報技術)で効率化するリーガルテックのひとつで、複数のスタートアップがサービスを提供している。企業の法務担当者などが締結前の契約書をチェックして不利な内容や紛争のリスクを摘み取る作業に利用する。

日経電子版

AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について(概要)

AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について

 

1 弁護士法第 72 条の「報酬を得る目的」にいう「報酬」とは、法律事件に関し、法律事務取扱のための役務に対して支払われる対価をいうとされるところ、「報酬」には、現金に限らず、物品や供応を受けることも含み、額の多少は問わず、第三者から受け取る場合も含むと考えられる。また、「報酬」と認められるためには、当該利益供与と本件サービスの提供との間に対価関係が認められる必要があると考えられる。

2 弁護士法第 72 条の「訴訟事件…その他一般の法律事件」に関し、一般に、「法律事件」とは、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務関係の発生する案件をいうとされるところ、同条の「その他一般の法律事件」に該当するというためには、同条本文に列挙されている「訴訟事件、非訟事件及び…行政庁に対する不服申立事件」に準ずる程度に法律上の権利義務に関し争いがあり、あるいは疑義を有するものであるという、いわゆる「事件性」が必要であると考えられ、この「事件性」については、個別の事案ごとに、契約の目的、契約当事者の関係、契約に至る経緯やその背景事情等諸般の事情を考慮して判断されるべきものと考えられる。

3 弁護士法第72 条の「鑑定…その他の法律事務」にいう「鑑定」とは、法律上の専門的知識に基づき法律的見解を述べることをいうとされ、「その他の法律事務」とは、法律上の効果を発生、変更等する事項の処理をいうとされるところ、これらの点については、本件サービスにおいて提供される具体的な機能や利用者に対する表示内容から判断されるべきものと考えられる。 

4 本件サービスが、上記1から3までの「報酬を得る目的」、「訴訟事件…その他一般の法律事件」及び「鑑定…その他の法律事務」の要件のいずれにも該当する場合であっても、例えば、利用者を以下のいずれかとして本件サービスを提供する場合には、通常、弁護士法第 72 条に違反しないと考えられる。
(1) 本件サービスを弁護士又は弁護士法人に提供する場合であって、当該弁護士又は弁護士法人がその業務として法律事務を行うに当たり、当該弁護士又は当該弁護士法人の社員若しくは使用人である弁護士が、本件サービスを利用した結果も踏まえて審査対象となる契約書等を自ら精査し、必要に応じて自ら修正を行う方法で本件サービスを利用するとき
(2) 本件サービスを弁護士又は弁護士法人以外のものに提供する場合であって、当該提供先が当事者となっている契約について本件サービスを利用するに当たり、当該提供先において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士が上記(1)と同等の方法で本件サービスを利用するとき

詳しくは法務省のサイトを参照してください。

 

弁護士中山知行