中山知行 弁護士

静岡県弁護士会所属 富士市

所有者不明私道への対応ガイドライン

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これまで変更行為は共有者全員の合意が必要だった。
令和5年4月1日施行後は,
変更行為は、軽微なものは過半数で、軽微以外はいままでどおり全員の同意で。

具体的に、これまでは全員の合意が必要だったものの、改正法施行後は「軽微な変更」として共有者の過半数(言い換えれば一部の賛成が得られない場合でも)

対応できるとガイドラインに記載されているものとして、たとえば、以下の2事例が挙げられる。

・舗装の新設・・・砂利道の共有私道をアスファルト舗装する
・樹木の伐採・・・共有私道の樹木をすべて伐採する

所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)①

改訂ガイドラインの概要

弁護士中山知行