これまで変更行為は共有者全員の合意が必要だった。
令和5年4月1日施行後は,
変更行為は、軽微なものは過半数で、軽微以外はいままでどおり全員の同意で。
具体的に、これまでは全員の合意が必要だったものの、改正法施行後は「軽微な変更」として共有者の過半数(言い換えれば一部の賛成が得られない場合でも)
対応できるとガイドラインに記載されているものとして、たとえば、以下の2事例が挙げられる。
・舗装の新設・・・砂利道の共有私道をアスファルト舗装する
・樹木の伐採・・・共有私道の樹木をすべて伐採する
これまで変更行為は共有者全員の合意が必要だった。
令和5年4月1日施行後は,
変更行為は、軽微なものは過半数で、軽微以外はいままでどおり全員の同意で。
具体的に、これまでは全員の合意が必要だったものの、改正法施行後は「軽微な変更」として共有者の過半数(言い換えれば一部の賛成が得られない場合でも)
対応できるとガイドラインに記載されているものとして、たとえば、以下の2事例が挙げられる。
・舗装の新設・・・砂利道の共有私道をアスファルト舗装する
・樹木の伐採・・・共有私道の樹木をすべて伐採する