中山知行 弁護士

静岡県弁護士会所属 富士市

所有不動産記録証明制度(現在は未施行)

所有不動産記録証明制度は2021年(令和3年)の不動産登記法の改正により創設された。2026年(令和8年)4月までに施行されることとなっている。所有不動産記録証明制度では自身や被相続人が登記名義人になっている不動産の一覧を証明書として取得することができるようになる。これにより相続登記の際に、相続人が相続する不動産を調べる手間を軽減させることや相続人が把握していない不動産の相続登記が未了のままになってしまういわゆる相続登記漏れを防ぐことが期待されている。

所有不動産記録証明制度


不動産登記法(改正)

第119条の2(所有不動産記録証明書の交付等)

1 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。

2 相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。

3 前2項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。

 

登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から取得した死亡情報に基づいて、不動産登記簿上に死亡の事実を符号によって表示する制度も新設されました。(不動産登記法76条の4)

 

弁護士中山知行