中山知行 弁護士

静岡県弁護士会所属 富士市

相続土地国庫帰属法 既に施行されています(R5.4.27施行)

条文

https://www.moj.go.jp/content/001398438.pdf

相続土地国庫帰属法

【引き取ることができない土地の要件の概要】

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
 

 (2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

相続土地国庫帰属制度の審査フローの概要

土地を国に引き渡せるのはどんな人?
相続した土地を国に引き渡すための申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人のかたです。本制度の開始前(令和5年(2023年)4月27日より前)に相続した土地でも申請できます。
また、兄弟など複数の人たちで相続した共同所有の土地でも申請ができます。ただし、その場合は、所有者(共有者)たち全員で申請する必要があります。
なお、生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人、法人などは、相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないため、申請ができません。

負担金算定の具体例

負担金算定式

https://www.moj.go.jp/content/001380792.xlsx エクセル 負担金自動計算シート

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html#jump1

 

弁護士中山知行