中山知行 弁護士

静岡県弁護士会所属 富士市

マンション管理適正化法の改正概要(令和4年4月1日施行)

マンションは私有財産であることから、これまでは管理組合の自主的な管理に委ねられている状況でしたが、管理の適正化に関する取り組みを計画的に進めていくため、地方公共団体が積極的に関与できる制度が創設されました。
また、これらの制度により、管理組合は自らのマンションの価値の向上や、住人の管理への関心・理解を向上させることができると期待されます。

マンション管理適正化法改正概要

マンション管理の適正化の推進

マンション管理計画認定制度

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(概要)
概要
前文 マンションは都市部を中心に重要な居住形態となっている一方、その維持管理には多くの課題があることを踏まえ、管理組合がマンションを適正に管理するとともに、行政がマンションの管理状況等を踏まえて、管理適正化の推進のための施策を講じることが必要であることを記載。
一 マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
管理組合、国、地方公共団体、マンション管理士、マンション管理業者等の関係者について、それぞれの役割を記載するとともに、相互に連携してマンションの管理適正化の推進に取り組む必要があることを記載。
二 マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
地方公共団体は、国の目標を参考にしつつ、区域内のマンションの状況を把握し、実情に応じた適切な目標を設定することが望ましいことを記載。
三 管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)に関する事項
マンションの管理の適正化のために管理組合及び区分所有者等が留意すべき事項等を記載するとともに、地方公共団体が助言、指導等を行う場合の判断基準の目安及び管理計画の認定基準をそれぞれ別紙1及び別紙2に記載。
四 マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
建設後相当の期間が経過したマンションについて、修繕等のほか、要除却認定に係る容積率特例等を活用した建替等を含め、どのような措置をとるべきかを区分所有者と調整して合意形成を図ることが重要であることを記載。
五 マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
国、地方公共団体、マンション管理適正化推進センター、マンション管理士等は、相互に連携し、ネットワークを整備するとともに、管理組合等に対する必要な情報提供及び相談体制の構築等を行う必要があることを記載。
六 マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項
地方公共団体においては、地域の実情を踏まえた上で関係団体等と連携しつつマンション管理適正化推進計画を策定することが望ましいことを記載し、同計画策定にあたって留意すべき事項を記載。
七 その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項
その他、マンション管理士制度の一層の普及促進や管理計画認定制度の適切な運用等のマンションの管理の適正化の推進に関する重要事項を記載。


https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001465191.pdf

 

改正内容① 地方公共団体による管理適正化推進計画の作成
地方公共団体は、マンション管理適正化の推進を図るための施策等を含む、マンション管理の適正化の推進を図るための計画を作成することができます。
マンション管理適正化推進計画の作成状況等についてはこちらよりご確認ください。

住宅:改正マンション法関連情報 - 国土交通省

改正内容② 管理計画の認定制度
管理適正化推進計画を作成した地域において、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンション管理組合は地方公共団体から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。

認定基準については、長期修繕計画の計画期間が一定の年数以上であること、長期修繕計画に基づき修繕積立金を設定していること、集会(総会)を定期的に開催していることなどを基準としています。

改正内容③ 地方公共団体による助言・指導等
地方公共団体は、管理適正化のために必要に応じて助言や指導等を行うことができます。

 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の概要
1.目的
 多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上等に寄与することを目的とする。

 ※マンション:ニ以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び付属施設等をいう。

2.管理組合による管理の適正化を確保するための施策
 (1)国土交通大臣によるマンション管理適正化指針の策定
 (2)管理組合、区分所有者による適正な管理に関する努力義務規定
 (3)国・地方公共団体による情報提供等の措置

3.マンション管理士の資格の創設
 (1)マンション管理士
   国土交通大臣の登録を受けて、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談に応じ、助言・指導等を業として行うもの
 (2)マンション管理士の義務等
   名称使用制限、秘密保持義務、講習受講義務、信用失墜行為の禁止

4.マンション管理業の適正化のための措置
 (1)マンション管理業登録制度の創設
   ・登録の義務付け
   ・管理業務主任者の設置
   ・業務規制(重要事項説明、委託契約書面交付義務、修繕積立金等の分別管理)
   ・情報開示(管理実績、財務諸表等)
 (2)マンション管理業の健全な発展を図るための組織の指定
   ・管理業に関する苦情処理
   ・管理業に従事する者に対する講習
   ・管理費等についての保証

5.マンションの管理の支援のための専門的な組織の指定
 (1)管理に関する相談、苦情処理
 (2)管理組合への情報提供、技術的支援

6.分譲段階における適正化の措置
  竣工図書の管理組合への引渡の徹底等

 

弁護士中山知行